武蔵野MAXメディア MMM(Musashino Max Media) [ダイヤルアップIP接続サービス]利用規約
2000.07.01 有限会社ケイ・エス・エムプラス/武蔵野マックスメディア
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条
当社は、武蔵野マックスメディアダイヤルアップIP接続サービス利用規約(以下、「利用規約」といいます。)を定め、この利用規約を遵守することを条件として利用契約を締結していただいた契約者に対し、武蔵野マックスメディアダイヤルアップIP接続サービスを提供します。
(利用規約の変更)
第2条
1.当社は、会員の承諾を得ることなく、この利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。
2.利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
(用語の定義)
第3条
1.この利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
○用語用語の意味
・ネットワークセンター---ルータの集積される当社の管理する場所
・ドメイン名---日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)によって割り当てられるネットワークの管理組織を示す名前
・ドメイン---ひとつのドメイン名によって示される管理領域の範囲
・IPアドレス---インターネットプロトコルで定められている32ビットのアドレス
・第1種ダイヤルアップIP接続サービス契約---当社から第1種ダイヤルアップIP接続サービスを受けるための契約
・第1種ダイヤルアップIP接続サービス契約者---当社と第1種ダイヤルアップIP接続サービスを締結している者
・第2種ダイヤルアップIP接続サービス契約---当社から第2種ダイヤルアップIP接続サービスを受けるための契約
・第2種ダイヤルアップIP接続サービス契約者---当社と第2種ダイヤルアップIP接続サービスを締結している者
・第3種ダイヤルアップIP接続サービス契約---当社から第3種ダイヤルアップIP接続サービスを受けるための契約
・第3種ダイヤルアップIP接続サービス契約者---当社と第3種ダイヤルアップIP接続サービスを締結している者
・ダイヤルアップIP接続サービス契約---第1種ダイヤルアップIP接続サービス契約又は第2種ダイヤルアップIP接続サービス契約又は第3種ダイヤルアップIP接続サービス契約者
・ダイヤルアップIP接続サービス契約者---第1種ダイヤルアップIP接続サービス契約者又は第2種ダイヤルアップIP接続サービス契約者又は第3種ダイヤルアップIP接続サービス契約者
(協議)
第4条
1.この利用規約に定めのない事項については、契約者と当社との協議によって定めます。
(特約)
第5条
1.当社は、業務上必要なときは、契約者と特約を定めることがあります。
(サービスの提供範囲)
第6条
1.当社がこの利用規約で提供するサービスの提供範囲は、他事業者との接続点までとします。
2.契約者は当社が相互接続する国際第一種電気通信事業者及び特別二種電気通信事業者がそれぞれ定める契約約款の規定に基づいて海外とのインターネット接続に関して契約することになります。
(サービスの種類)
第7条
1.当社がこの利用規約で提供するダイヤルアップIP接続サービスは、当社のネットワークセンタに設置されているルータ等ネットワーク接続装置と、契約者の使用する端末とを電話回線もしくはISDN回線により結んで提供されるインターネット接続サービスであり、次の種類があります。
(1) 第1種ダイヤルアップIP接続サービスプラン
(2) 第2種ダイヤルアップIP接続サービスプラン
(3) 第3種ダイヤルアップIP接続サービスプラン
第8条
1.当社は、基本サービスの提供にあたりコネクション(ネットワーク)ID及び使用するドメインを定めます。
2.契約者は、基本サービスの申込みにあたりコネクション(ネットワーク)パスワードを定めます。
3.契約者は、当社が定めたコネクション(ネットワーク)IDおよび契約者自らが定めたコネクション(ネットワーク)パスワードの管理について他の第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無に拘わらず一切の責任をも負いません。契約者は自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに当社に申し出るものとし、当社の指示に従うものとします。又、当該コネクション(ネットワーク)ID及びこれに対応するパスワードによりなされた当社サービスの利用は当該契約者によりなされたものとみなし、当該契約者は利用料その他の債務の一切を負担するものとします。
(権利の譲渡制限)
第9条
1.契約者は、本サービスの提供を受ける権利を、第三者に譲渡もしくは貸与し、または本サービスを第三者に利用させることはできません。
(契約申込の方法)
第10条
1.本サービスの利用の申込は、当社が別途定める方法により行うものとします。
(契約申込の承諾)
第11条
1.当社が、基本サービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を記載した文書により契約者に通知します。基本サービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。
2.当社が、オプションサービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を当社が別途定める方法により契約者に通知します。オプションサービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。オプションサービスの利用は、基本サービスの利用を前提とします。
3.契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
4.当社は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 本サービスの申込をした者が第16条(提供停止)第1項各号に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(4) 本サービスの申込をした者が過去において第16条(提供停止)第1項各号に該当したとき。
(5) 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
(6) 本サービスの申込みをした者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(7) 本サービスの申込をした者が、正当に使用することができないクレジットカードを指定したとき。
(8) 本サービスの申込をした者が指定したクレジットカードが、クレジットカード会社等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(9) 申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。
(10) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
5.当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。
(契約事項の変更)
第12条
1.契約者が、契約事項の変更を行う場合は、あらかじめ当社所定の書面を持って当社に請求できるものとします。
変更を請求できる事項は次の各号のとおりとします。
(1) 請求方法の変更
(2) 料金請求先の変更
(3) 第7条(サービスの種類)第1種と第2種と第3種のサービスプランの変更
(4)基本サービスのコース変更は、利用開始日から30日以上経過した場合に限り、かつ1料金サイクルに1回までとします。
2.当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について書面その他の方法で通知します。
3.当社は、第1項の請求があった場合に、その請求を承諾することが、当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。
この場合はその理由を契約者に通知します。
(契約者の名称等の変更)
第13条
1.契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所又は当社に届け出た支払い口座の利用に関する事項、当社に届け出たクレジットカードの利用に関する事項に変更があったときは、そのことをすみやかに当社所定の書面をもってその旨を通知するものとします。
2.前項の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(契約者の地位の承継)
第14条
1.契約者である個人が死亡した場合には、本契約は自動的に解除され、契約者の地位は相続されないものとします。
2.契約者である法人が合併し契約者の地位の承継があった場合には、契約者はその旨をただちに当社に書面で通知するものとし、当社はその通知受領後、当該承継法人に書面により通知の上、本契約を解除することができるものとします。当社がこの解除権を行使しなかった場合には、承継した法人は本契約に基づく被承継契約者の当社に対する一切の債務を承継したものとします。
(契約者が行う本契約の解除)
第15条
1.契約者は、本サービス契約を解除するときは、当社に対し、解除の日の1ヶ月前までに当社所定の書面をもってその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間が1ヶ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から1ヶ月を経過する日に生じるものとします。
(当社が行う本契約の解除)
第16条
1.当社は、次に掲げる事由があるときは、本契約を解除することができるものとします。
(1) 第20条(提供停止)第1項の規定により本サービスの提供が停止された場合において、契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
(2) 第20条(提供停止)第1項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3)第21条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。
2.当社は、前項の規定により本契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめこれを通知します。
第2章 付加機能
(付加機能の提供)
第17条
1.当社は、本サービス契約者から請求があったときは、そのサービスについて第2表の付加機能を提供します。
第3章 ネットワークの接続等
(ネットワークの接続)
第18条
1.契約者は、利用開始日までに契約者が設置及び管理する端末または接続装置等、当該サービスを受けるための準備を遅滞なく行うものとします。
第4章
1.提供中止及び提供停止および本サービスの廃止
(提供中止)
第19条
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社が設置する通信設備の障害等やむを得ないとき。
2.当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
(提供停止)
第20条
1.当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本契約上の債務の支払を怠ったとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(4) 当社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において本サービスを利用したとき。
(5) 金融機関等により、契約者が指定した支払い口座が使用することができなくなったとき。
(6) 当社の運営する設備に過度の負担をかける行為をなしたとき。
(7) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は事後に通知します。
(本サービスの廃止)
第21条
1.当社は、当社の都合により、本サービスを廃止することがあります。
2.本サービスを廃止する場合には、6ヶ月以上前に、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知し、本サービスを廃止することとします。
3.本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第5章 料金等
(料金等)
第22条
1.当社が提供する本サービスに関する料金は、料金表に定める額とします。
(料金等の支払義務)
第23条
1.本サービス契約者は、 本契約に基づいて当社が定める利用開始日又は付加機能の提供を開始した次の日から起算して、当該サービスを提供した最後の日までの期間又は付加機能を提供した最後の日までの期間(以下、「サービス利用期間」という。)について料金表に定める料金の支払う義務を負います。
2.第20条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る本サービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
3.第12条(契約事項の変更)の規定により本サービスの料金算出方法が変更になる場合、契約事項の変更の請求を当社が承諾した日の次の月より算出方法を変更するものとします。
(料金等の調定)
第24条
1.最低利用期間が経過する日前に本契約が解除された場合における本サービスの料金の額は、当該最低利用期間に対応する基本料金の料金および付加機能使用料ならびにサービス利用期間に対応する通信料金を合算した額とします。
(料金等の支払い)
第25条
1.当社は、契約者に対し、 本サービスの料金については、次項から第3項に従って計算した額の毎暦月の本サービスの料金を請求します。
2.当社は利用開始日の当該月の本サービスの基本料金、付加機能使用料はこれを請求しません。
3.契約の解除の日の当該月の本サービスの基本料金、及び付加機能使用料は、当該月の末日まで本サービスを提供したものとみなしこれを請求します。
(料金等の支払方法)
第26条
1.契約者は、本サービスの料金等を、申込時の契約者の申請により当社が承諾した次の各号のいずれかの方法により支払うものとします。口座振替及び銀行振込の場合は、支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項又は当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と、収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
(1) 第1種ダイヤルアップIP接続サービスプランの支払方法は、口座振替又はクレジットカード支払とします。
(2) 第2種ダイヤルアップIP接続サービスプランの支払方法は、口座振替又はクレジットカード支払とします。
(3) 第3種ダイヤルアップIP接続サービスプランの支払方法は、口座振替又はクレジットカード支払とします。
第6章 損害賠償及び免責
(損害賠償の範囲)
第27条
1.当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由により、契約者に対し、本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを利用できないことを当社が知った時刻から起算して、連続して72時間または1料金月に合計120時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、その料金月における基本料金額を限度として損害の賠償をします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3か月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
(免責)
第28条
1.契約者が本サービスの利用に起因して損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害、または契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含むがそれに限定されない)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条(損害賠償の範囲)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
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