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マンション管理組合法人の設立のページ


★管理組合法人にすることへのメリット

@1権利関係が明確になる
管理組合法人にすることによって、権利・義務を法人名義ですることができるようになります。
例えば、管理組合法人名義で、「預金すること」、「不動産を取得すること」、「借入れをすること」、「法人として契約すること」等ができるようになります。


★管理組合法人にすることへのデメリット

@登記義務が生じます
登記事項に変更が生じた場合、登記事項の変更といっても、名称・事務所・目的等を変更することは少ないと思いますので、「役員の改選」を行った場合になるでしょう。

A財産目録、組合員名簿の作成
これは事務量が増える点ではデメリットですが、区分所有者、取引の相手方のために法律関係を明確にすることを考えればメリットかも知れません。





管理組合法人設立の流れ

@集会(総会)の決議
管理組合法人の管理規約を作成し、集会(総会)において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による承認で法人となる旨の決議をします

管理組合法人の規約の作成
これは現在の管理規約を参考に「管理組合法人の規約」を作成します。

名称に、「管理組合法人」と入れなければなりません。

事務所はどこでも構いませんが、通常はマンションの所在地の住所です。

理事と監事は必ず置かなければなりません。法人にする前でも理事・監事を置いていると思います。理事・監事は1名でも構いません。理事を数人置いた場合は全員が管理組合法人を代表することになるので、代表する理事を選任することが多いです。登記される理事は代表権がある理事のみです。

設立登記
主たる事務所において設立登記をすることにより、法人が成立します。
管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力が生じます。





★管理組合法人設立費用       
設立パック 設立後の印鑑証明書・謄本各2通取得代、
設立登記の司法書士への報酬、書類作成代
管理組合法人
設立登記パック
こみこみパック 金 60,000円(税込)







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