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簡易な訴訟のページ

はじめに
はじめに
お金を貸したのに返してもらえない。
家屋の賃貸借終了後、預けてある敷金を返してくれない。
商品の売掛代金が入金されない。
といった経験はありませんか?
しかし裁判は難しそうで、また時間もかかるし、弁護士に頼むと費用がかかるし・・・といった理由で、泣き寝入りする事も多いかと思います。
そういう方の為に、少額訴訟手続について取り上げてみました。


少額訴訟手続とは?
比較的少額な民事事件については、簡易裁判所で簡易な手続により迅速に解決されるべきです。
しかし、現実には少額な金銭請求事件といえども、訴状の記載、証人尋問等難解なことが多く、控訴等の上訴により裁判が長期化する事もあり、一般市民にとっては決して迅速な訴訟手続とはいえませんでした。
これらを解決する為に創設されたのが、少額訴訟手続です。


少額訴訟の要件

少額訴訟手続を選択出来るのは、以下のケースです。
  1. 請求金額が60万円以下の金銭債権であること。

    元本が60万円以下であれば、少額訴訟手続が取れます。
    利息、損害金等の付帯請求を合算すると60万円を超える場合でも、少額訴訟を選択できます。

  2. 同一の簡易裁判所での制限回数内である事

    同一の簡易裁判所で、少額訴訟手続による審理を求めることが出来るのは、年10回までです。
    又、その回数を届け出る必要があります。


少額訴訟手続の特色
  1. 迅速な解決

    原則として1日の審理で終了し、判決は直ちに言い渡されます。
    紛争の迅速な解決を徹底しています。

  2. 反訴の禁止

    反訴とは、本請求と関連する請求を相手方が逆に訴える事です。
    反訴により審理が複雑になったり、又遅滞する事が予想される為、禁止されています。

  3. 支払いの猶予

    通常の判決では、元本、利息、損害金等の認容額全額を即時に支払うよう命ずることになりますが、少額訴訟の判決は、裁判所が必要と認める場合には、3年を超えない範囲で、支払いの猶予や分割払を命ずる事が出来ます。
    又、判決どおりに支払いが終了した時は、訴え提起後の遅延損害金を免除することを命ずる事も出来ます。

  4. 控訴が出来ない。(但し、異議の申し立ては出来ます。)



少額訴訟の勧め
今までは紛争解決までに、多額の費用と時間がかかり、又訴訟手続が難しい事で、裁判手続は敬遠されていました。
面倒だという理由で、泣き寝入りに終わるケースもありました。
迅速、低費用の少額訴訟手続を選択出来ることもあるという事を、知って頂けたらと思います。

 

支払督促について

支払督促とは

支払督促とは、少額訴訟と同じ簡易裁判所における訴訟行為で、簡易・迅速・低廉な費用により債務名義(確定判決と同様の効力がある)を取得することができる裁判手続きの一種。

 

支払督促手続きの要件・特色
  1. 請求の目的物

    金銭その他代替物又は有価証券の一定の数量
    通常、金銭請求の場合に利用しますが、ビール1ダース等でも可能。但し特定の倉庫に保管している○○ビールは不可。

  2. 管轄裁判所

    債務者(相手方)の普通裁判籍(原則住所地)を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申立する。 債務者の住所が遠方でも申立て出来ますが、後述する督促異議があるとその裁判所が管轄裁判所となってしまいますので、異議申立の可能性が高いときは、他の手続きを選択したほうが無難です。

      
  3. 支払督促の特色

    申立ては書面でしますが、裁判所は債務者の言い分を聞かないで、債権者の申立書面のみ審査し、申立要件を満たしていれば支払督促を発します。

                  
  4. 督促異議

    支払督促は、債務者の意見を聞かずに発せられますので、債務者は受領後2週間以内に異議申立することができます。(異議申立があると通常訴訟に移行します。)

                          
  5. 仮執行宣言付支払督促

    2週間以内に債務者から督促異議の申立がない場合には、債権者は裁判所に仮執行宣言の申立ができる。この場合も債務者は、2週間以内であれば異議申立することができますが、債権者から執行(差押え)されることもあります。異議申立がなければ2週間で確定し、この支払督促は確定判決(勝訴判決)と同一の効力があります。以上のように支払督促は、法廷に出廷する必要がなく、異議申立がなければ1ケ月半くらいで終了する訴訟手続きです。




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