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相続のページ


概要
相続とは、ある人が死亡したときに、その人とある一定の親族関係にある者が、死亡者の有していた財産上の法律関係を当然に承継することをいいます。

単純承認・限定承認・放棄
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。

単純承認
単純承認をすると、無限に被相続人の権利義務を承継します。
相続財産は相続人の固有財産となりますが、債務がある場合には債務も相続の対象となりますので相続人が弁済しなければならず、債権者は相続財産のみならず相続人の固有財産に対しても強制執行することができるようになります。

法定単純承認
法定単純承認とは、下記の行為があった場合には、相続を承認したものとみなされます。

  行     為
1 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
但し、保存行為及び短期賃貸借の期間を超えない賃貸はこの限りではありません。
2 相続人が、自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
3 相続人が限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき。
但し、その相続人が放棄したことによって相続人となった者が承認した後は、この限りではありません。



限定承認
限定承認とは、相続人が相続財産の限度でのみ相続債権者・受遺者に対する責任を負う旨の留保つきでする承認です。
被相続人の財産も債務も承継するが、責任は相続財産の限度に縮減されます。
明らかに相続財産が多いときは承認、債務超過のときは放棄すればよいが、それが明らかでないときは効果があります。但し、これは相続人全員でしなければなりません。よって一人でも協力しない者がいるときは、単純承認・放棄を選ばなければなりません。


放棄
相続放棄とは、自己のために生じた相続の効果を、全面的に拒否する意思表示です。
相続人は放棄により初めから相続人とならなかったことになります。
自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申立てをします


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相 続 人

相続人及び相続分は、下記のとおりです。
相 続 人 相  続  分
配偶者と子 配偶者2分の1、子2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者3分の2、直系尊属3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1


注意事項
・胎児も相続人となります。但し、死産で生まれた場合は除かれます。

・子、尊属、兄弟姉妹が数名いる場合は、均等となります。

・非嫡出子は嫡出子の2分の1。父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1となります。

代襲相続人
代襲相続とは、被相続人の死亡以前に相続人となるべき子・兄弟姉妹が死亡・廃除・欠格事由があるため相続権を失った場合は、その者の子が代わってその者が受けるはずだった相続分を相続することができます。
被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹です。直系尊属・配偶者には代襲相続はありません。
代襲原因は、死亡・廃除・欠格のみで、放棄は含まれません。




相続欠格事由
相続欠格とは、相続に関して不正な利益を得ようとして、不正な行為をし又はしようとした者に対し、法律上当然に相続人たる資格を剥奪する制度です。

  相 続 欠 格 事 由
故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず又は告訴しなかった者。
但し、その者に是非の弁別がないとき又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、欠格者とはならない。
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ、又はこれを変更させた者
相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者。


相続財産
  相 続 さ れ る 財 産
土地、建物、現金、預金、株式、貴金属等の所有権、地上権・賃借権などの権利、占有権
債権、債務、保証債務等
特許権、商標権、著作権等の権利
退職金請求権
上記はごく一部です。また上記に示した中でも事情によっては相続されないものもあります。

 


相続されない財産
  相 続 さ れ な い 財 産
身元保証債務
その人個人に与えられた権利・義務、資格等(弁護士・司法書士・医師等の資格、扶養請求権、雇用契約の使用人としての地位など)
系譜、祭具、墳墓の所有権(これらは、被相続人の指定又は慣習に従い祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。)


遺留分
遺留分とは、被相続人の一定の近親者に保障された一定の相続財産のことです。
遺留分がある人は、配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分は相続開始前は家庭裁判所の許可を得て、相続開始後は自由に放棄できます。

遺留分権利者 遺   留   分
子のみ、配偶者のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属のとき 2分の1です。
配偶者と子2人の時は、配偶者は2分の1×2分の1で4分の1、子はそれぞれ2分の1×2分の1×2分の1で8分の1となります。
 
 
遺留分減殺請求

遺留分がある相続人が相続によって取得した財産額が遺留分額にみたない場合は、遺留分侵害となり減殺請求権が成立します。



遺言のページ


遺 言
・満15歳以上の者は遺言することができます。
・遺言者はいつでも遺言を撤回することができます。
・遺言の方法は方式が決まっており、普通方式と特別方式とがあり、ここでは普通方式について説明します。


自筆証書遺言
遺言者が全て自筆で記載すればよく、表現方法は問いません。
タイプ・ワープロは不可。日付は年月日を記載しますが、書いた日にちが特定できればよく、「第何回目の誕生日」のような表現でも日にちが特定できるので有効です。
この方法は簡単に作成ができるという長所があるが、偽造・変造・毀損の危険が大きく、家庭裁判所の検認が必要という短所もあります。



公正証書遺言
公正証書によってする遺言です。証人二人の立会いが必要で、遺言者が遺言内容を公証人に口述し公証人が筆記する等の厳格な手続きが必要で費用もかかるが、遺言の存在・内容が明確で、偽造・変造・毀損の危険がなく、執行に家庭裁判所の検認を要しない等長所もあります。

公正証書遺言の必要書類

  必  要  な  も  の
遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書各1通
親・子・配偶者以外の人に遺贈・相続させる場合は、貰う人の住民票
不動産が対象物の場合は、登記簿謄本・固定資産税評価証明書
預貯金が対象物の場合は、通帳番号・証書番号をメモしていく
その他、特に指定して相続させたいものがあれば、メモしていく
遺言執行者を1名決めていく(親族でも構いません)
親族以外の証人2名連れて行く。こころ当りがない人は、公証人に相談してみてください



手話通訳による遺言・・・手話通訳士等の通訳人と証人2名の立会いのもとで、遺言者が手話通訳を通じて遺言内容を公証人に伝えることにより、公証人が公正証書を作成します。

筆談による遺言・・・証人2名の立会いのもとで公証人と筆談して公証人が公正証書を作成します。

 

秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した証書(内容は自筆である必要はなく、ワープロ等でも構いません。)を封じ、証書に押した印鑑で封印します。
遺言者が、公証人一人及び証人二人以上に封書を提出し、遺言書である旨、氏名・住所を申述します。
公証人が、その証書を提出した日付、遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人とともに署名・押印するなど極めて厳格な手続きが必要です。これも家庭裁判所の検認が必要となります。



相続人の排除
相続人の廃除とは、相続させることにつき好ましくないと思われる被相続人に対する虐待・侮辱又は著しい非行がある場合に、被相続人が家庭裁判所に対し、その相続人の相続権を剥奪させる制度です。
遺留分をもたない兄弟姉妹に対しては、相続分の指定をゼロにするか、全財産を別人に贈与・遺贈をすればたりるので、廃除できる相続人は遺留分がある推定相続人について認められます。
家庭裁判所の審判又は調停でされ、廃除は遺言でもすることができます。


相 続 登 記
不動産の所有者・地上権者等が死亡した場合は、相続登記をする必要があります。
申請人は相続を受ける人です。
  必  要  な  書  類
被相続人の書類 11、12歳〜死亡の記載がある除籍謄本。
除住民票。
相続人の書類 法定相続人の戸籍謄本。
実際に相続する人の住民票
遺産分割の場合 遺産分割協議書(実印を押印する)。法定相続人の印鑑証明書。
その他 固定資産税評価証明書
登録免許税 固定資産税評価証明書の評価額の0.4%
他に必要となる場合があるもの 委任状、司法書士報酬(委任した場合)、権利証、戸籍の附票、上申書(印鑑証明書)など。


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